一級建築士学科試験 重要ポイント整理と確認問題「法規」02【面積・高さ等の算定方法】

一級建築士学科試験-重要ポイント整理 学科Ⅲ法規

敷地面積(令2条1項一号)

  1. 敷地の水平投影面積による。
  2. 法42条2項の規定により,道路境界線とみなされる線と道との間の部分は,敷地面積に算入しない。
    • 道路中心線から2m (特定行政庁が指定する区域内では3m) の線まで後退した線。
    • 川や線路敷地があるときは,反対側から4m (特定行政庁が指定する区域内では6m) の線。
2項道路
引用元:安来市建築部建築住宅課

(補足)上記の道路は,実務で2項道路と言います。

建築面積(令2条1項二号)

  1. 外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
  2. 地盤面上1m以下の地階の部分は,建築面積に算入しない
  3. 軒や庇は,先端から1mまでの部分は,建築面積に算入しない
  4. 国土交通大臣が指定する「開放性が高い部分」は,端から水平距離1m以内の部分は,建築面積に算入しない

延べ面積(令2条1項四号)

  1. 各階の床面積の合計による。
  2. 高さに算入しない塔屋,階数に算入しない塔屋又は地階の倉庫等の床面積もすべて合計する。
  3. 吹抜き部分は床面積に算入しない。

容積率対象外の床面積

  1. 自動車車庫備蓄倉庫等は,敷地内の建築物全体の床面積に対する所定の割合を限度として延べ面積に算入しない。(令2条1項四号及び3項)
  2. 地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分は,原則として,当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分全体の1/3を限度として延べ面積に算入しない。(法52条3項)
  3. エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分は,原則として,延べ面積に算入しない。(法52条6項)

建築基準法における容積率を算定する場合の基礎となる床面積についてのまとめ

建築物の高さ(令2条1項六号)

  1. 一般には地盤面からの高さによる。
    • 道路高さ制限関係の場合は,道路の路面の中心からの高さによる。(同号イ)
  2. 棟飾防火壁の屋上突出部等は,高さに算入しない。(同号ハ)
  3. 建築面積の1/8以下の塔屋等は,12mを限度として高さに算入しない。(同号口)
    • 絶対高さ(法55条),日影規制(法56条の2関係)のときは,5mを限度として算入しない
    • 避雷設備法33条),北側高さ制限法56条1項三号等)のときはすべて算入する。

階数(令2条1項八号)

  1. 地上階,地階の数の合計である。
  2. 建築面積の1/8以下の屋上の昇降機塔,装飾塔等は,階数に算入しない
  3. 建築面積の1/8以下の地階の倉庫,機械室は,階数に算入しない
  4. 吹抜きなどのため建築物の部分により階数が異なる場合は,最大の数とする。

地盤面(令2条2項)

  1. 建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さをいう。
  2. 高低差が3mを超える場合は,3m以内ごとの平均の高さをそれぞれの地盤面とする。

確認問題(YouTube)

参考文献:ポイント整理と確認問題(総合資格学院),国土交通省HP,建築関係法令集(井上書院)

参考リンク集

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