一級建築士学科試験 重要ポイント整理と確認問題「法規」03【制度規定】

一級建築士学科試験 重要ポイント整理 制度規定 学科Ⅲ法規

建築物の建築(法6条第1項)

法6条第1項一号~四号の建築物を「建築(新築、増築、改築、移転)する場合は,確認済証の交付を受けなければならない

一号確認(法6条第1項一号)

法別表1(い)欄の特殊建築物で床面積が200㎡を超えるもの

(補足)改正建築基準法(平成30年法律第67号)により改正されました

二号確認(法6条第1項二号)

木造で階数以上,又は延べ面積が500軒高9m高さ13mを超えるもの

三号確認(法6条第1項三号)

非木造階数以上,又は延べ面積が200㎡を超えるもの

四号確認(法6条第1項四号)

同項一号~三号以外のもので,都市計画区域内,準都市計画区域内,景観法の準景観地区内,知事が指定する区域内における建築物

建築物の大規模の修繕・模様替(法6条第1項)

法6条1項一号~三号の建築物の「大規模の修繕又は大規模の模様替」は,確認済証の交付を受けなければならない。

10㎡以内の増築等(法6条第2項)

防火地域及び準防火地域以外において,10㎡以内の「増築改築移転」は,確認済証の交付を受ける必要はない

仮設建築物の確認申請(法85条)

  1. 災害時の応急仮設建築物は,確認済証の交付を受ける必要はない。(2項)
  2. 工事施工用に工事現場に設ける仮設事務所等は,確認済証の交付を受ける必要はない。(2項)
  3. 特定行政庁から許可を受けて建築する仮設店舗仮設興行場等は、確認済証の交付を受けなければならない。(5項)

建築物の用途変更(法87条第1項)

  1. 用途を変更して,法6条1項第一号法別表1(い)欄の特殊建築物床面積が200㎡を超えるもの)の建築物とする場合は,確認済証の交付を受けなければならない。
  2. 当該用途の変更が類似の用途間である場合は,確認済証の交付を受ける必要はない。(令137条の18)

(補足)改正建築基準法(平成30年法律第67号)により改正されました

建築設備の確認申請(法87条の4)

法6条第1項一号~三号の建築物に,昇降機エレベーター又はエスカレーター)等を設ける場合は,確認済証の交付を受けなければならない。

  • 設ける建築設備が屎尿浄化槽である場合は、確認済証の交付を受ける必要はない。(令146条1項三号)

工作物の確認申請(法88条1項)

  1. 煙突,柱等,広告塔等,高架水槽等又は擁壁で政令(令138条第1項)で定めるものは,確認済証の交付を受けなければならない。
    • 4mを超える広告塔
    • 8mを超える高架水槽
    • 2mを超える擁壁(4項による、宅地造成等規制法等による許可対象は除く
  2. 昇降機,遊戯施設で政令(令138条第2項)で定めるものは,確認済証の交付を受けなければならない。
    • 観光のためのエレベーター又はエスカレーター一般交通のものは除く

中間検査(法7条の3)

建築主は,階数が3以上である共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する
工事を終えた時
は,中間検査を申請しなければならない。

指定確認検査機関の確認・検査(法6条の2、法7条の2、法7条の4)

指定確認検査機関が行う確認及び確認済証の交付」,「中間検査合格証検査済証の交付」は,
建築主事が行ったものとみなす

検査済証交付前の使用制限と仮使用認定(法7条の6第1項)

完了検査済証の交付前には,原則として建築物を使用する事は出来ないが,以下の場合には仮使用が可能となる

  • 特定行政庁が,安全上,防火上及び避難上支障がないと認めたとき
  • 建築主事又は指定確認検査機関が,所定の基準に適合していると認めたとき

違反建築物に対する措置(法9条)

特定行政庁は,違反建築物等の建築主,工事請負人等に対して,工事の停止,除却,修繕,使用禁止,使用制限など,違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。(1項)

定期報告(法12条第1項)

  1. 法6条第1項第一号の特殊建築物のうち,令第16条第1項で定めるもの。
  2. 法6条第1項第一号の特殊建築物のうち,特定行政庁が指定したもの。
  3. 法別表第1の特殊建築物で階数3以上,床面積100㎡超~200㎡以下で,特定行政庁が指定したもの。
  4. 5階以上,かつ1,000㎡を超える事務所で特定行政庁が指定したもの。
  5. 調査は,ー級建築士二級建築士又は建築物調査員に行わせる。
  6. 報告義務者は,対象建築物の所有者(又は管理者)である。

建築工事届(法15条1項)

  1. 工事届」は,建築主が建築主事を経由して,都道府県知事に届け出る。
  2. 除却届」は,除却工事の施工者建築主事を経由して,都道府県知事に届け出る。
  3. 床面積10㎡以内の工事の場合は,いずれも届け出は不要である。

確認問題(YouTube)

参考文献:ポイント整理と確認問題(総合資格学院),国土交通省HP,建築関係法令集(井上書院)

参考リンク集

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学科Ⅰ(計画)

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学科Ⅱ(環境・設備)

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学科Ⅲ(法規)

01「用語の定義
02「面積・高さ等の算定方法

04「一般構造

学科Ⅳ(構造)

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