一級建築士学科試験 重要ポイント整理と確認問題「法規」01【用語の定義】

一級建築士学科試験 重要ポイント整理 法規 用語の定義 学科Ⅲ法規

建築物(法2条一号)

地下又は高架の工作物内に設ける事務所,店舗,輿行場,倉庫等は,「建築物」である。

特殊建築物(法2条二号)

  1. 特殊建築物」は,専用住宅,事務所以外のほとんどの用途が対象。
  2. 法別表1(い)欄には,耐火建築物等としなければならない特殊建築物が規定されている。
  3. 法別表1(い)欄の(2)項から(4)項及び(6)項の用途に類似するものとして,令115条の3にも特殊建築物が規定されている。

建築設備(法2条三号)

建築物に設ける消火用のスプリンクラー設備や貯水槽は,「建築設備」である。

延焼のおそれのある部分(法2条六号)

隣地境界線,道路中心線,建築物相互の中心線から,原則として,1階では3m以下,2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分である。

主要構造部(法2条五号)

  1. 主要構造部」は,はリ屋根又は階段の6種類。
  2. 構造上重要でない最下階の床屋外階段及び間仕切壁等は,主要構造部ではない
主要構造部(法2条五号)
引用元:https://www.sbisonpo.co.jp/kasai/estimate/beforeapplication.html

【ポイント】↑防火の観点からみる!

構造耐力上主要な部分(令1条三号)

構造耐力上主要な部分」は,基礎,基礎ぐい,壁,柱,小屋組,土台,斜材等で,建築物に作用する荷重等を支えるもの。

大規模の修繕・模様替(法2条十四号,十五号)

主要構造部」の一種以上の過半について修繕・模様替することをいう。

耐火建築物(法2条九号のニ)

耐火建築物

不燃材料・準不燃材料・難燃材料

建築材料条文耐える時間
不燃材料法第2条第九号20分間(令第108条の2)
準不燃材料令第1条第五号10分間(令第1条第五号)
難燃材料令第1条第六号 5分間(令第1条第六号)

【性能(令108条の2)】

  1. 燃焼しない
  2. 防火上有害な損傷を生じない
  3. 避難上有害な煙又はガスを発生しない(外部仕上げは除く

防火設備(法2条九号のニロ)

耐火建築物準耐火建築物には,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に「防火戸その他の防火設備」(令109条)を設けなければならない。
遮炎性能」の技術的基準(令109条の2)により,国土交通大臣が定めた構造方法のもの(又は認定を受けたもの)。

地階(令1条二号)

地階」とは,その階の床が地盤面より低く,床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

地階の判定

避難階(令13条一号)

  1. 避難階」とは,直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。
  2. 通常地上1階が「避難階」となるが,敷地の高低差により複数の階が「避難階」となる場合もある。
  3. 屋上避難用ヘリポート,避難バルコニー設置階等は「避難階」とはならない。
引用元:建設省住指発第六一号
昭和五四年三月三〇日
特定行政庁あて
住宅局建築指導課長通達
引用元:建設省住指発第六一号 昭和五四年三月三〇日 特定行政庁あて 住宅局建築指導課長通達

確認問題(YouTube)

参考文献:ポイント整理と確認問題(総合資格学院),国土交通省HP,建築関係法令集(井上書院)

参考リンク集

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02「面積・高さ等の算定方法
03「制度規定
04「一般構造

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