建築物(法2条一号)
地下又は高架の工作物内に設ける事務所,店舗,輿行場,倉庫等は,「建築物」である。
特殊建築物(法2条二号)
- 「特殊建築物」は,専用住宅,事務所以外のほとんどの用途が対象。
- 法別表1(い)欄には,耐火建築物等としなければならない特殊建築物が規定されている。
- 法別表1(い)欄の(2)項から(4)項及び(6)項の用途に類似するものとして,令115条の3にも特殊建築物が規定されている。
建築設備(法2条三号)
建築物に設ける消火用のスプリンクラー設備や貯水槽は,「建築設備」である。
延焼のおそれのある部分(法2条六号)
隣地境界線,道路中心線,建築物相互の中心線から,原則として,1階では3m以下,2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分である。
主要構造部(法2条五号)
- 「主要構造部」は,壁,柱,床,はリ,屋根又は階段の6種類。
- 構造上重要でない最下階の床,屋外階段及び間仕切壁等は,主要構造部ではない。
【ポイント】↑防火の観点からみる!
構造耐力上主要な部分(令1条三号)
「構造耐力上主要な部分」は,基礎,基礎ぐい,壁,柱,小屋組,土台,斜材等で,建築物に作用する荷重等を支えるもの。
大規模の修繕・模様替(法2条十四号,十五号)
「主要構造部」の一種以上の過半について修繕・模様替することをいう。
耐火建築物(法2条九号のニ)
不燃材料・準不燃材料・難燃材料
建築材料 | 条文 | 耐える時間 |
---|---|---|
不燃材料 | 法第2条第九号 | 20分間(令第108条の2) |
準不燃材料 | 令第1条第五号 | 10分間(令第1条第五号) |
難燃材料 | 令第1条第六号 | 5分間(令第1条第六号) |
【性能(令108条の2)】
- 燃焼しない
- 防火上有害な損傷を生じない
- 避難上有害な煙又はガスを発生しない(外部仕上げは除く)
防火設備(法2条九号のニロ)
耐火建築物・準耐火建築物には,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に「防火戸その他の防火設備」(令109条)を設けなければならない。
「遮炎性能」の技術的基準(令109条の2)により,国土交通大臣が定めた構造方法のもの(又は認定を受けたもの)。
地階(令1条二号)
「地階」とは,その階の床が地盤面より低く,床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。
避難階(令13条一号)
- 「避難階」とは,直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。
- 通常地上1階が「避難階」となるが,敷地の高低差により複数の階が「避難階」となる場合もある。
- 屋上避難用ヘリポート,避難バルコニー設置階等は「避難階」とはならない。
確認問題(YouTube)
参考文献:ポイント整理と確認問題(総合資格学院),国土交通省HP,建築関係法令集(井上書院)
参考リンク集
一級建築士学科試験対応版【重要ポイント整理と確認問題】
二級建築士学科試験対策にも活用してください。
学科Ⅰ(計画)
学科Ⅱ(環境・設備)
学科Ⅲ(法規)
02「面積・高さ等の算定方法」
03「制度規定」
04「一般構造」
学科Ⅳ(構造)
学科Ⅴ(施工)
一級建築士学科試験過去問
【hint!】「言うまでもなく,過去問対策は重要です。」
二級建築士学科試験過去問
【hint!】「基礎対策に二級建築士学科試験は,基本的な良問が多いです。」
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